競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは

競業避止義務は、会社の利益を守るための法律です。 一般的には、「退職後に従業員が競合他社に転職、あるいは同業務で独立することを禁止」することで、会社の利益を不当に侵害しないように定められた法律です。売り手企業が買い手企業に事業や会社を売却した後、売り手企業は譲渡したものと同様の事業を行ってはならない、といった売り手側に課せられる義務になります。


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競業避止義務は、会社の利益を守るための法律です。
一般的には、「退職後に従業員が競合他社に転職、あるいは同業務で独立することを禁止」することで、会社の利益を不当に侵害しないように定められた法律です。

M&A用語としての競業避止義務とは、売り手企業が買い手企業に事業や会社を売却した後、売り手企業は譲渡したものと同様の事業を行ってはならない、といった売り手側に課せられる義務になります。
売り手側には、譲渡した事業に関する知識やノウハウ、人脈等の面が優れているため、同様の事業を始めた場合、買い手側に対し強力な競合相手となる可能性があります。そのため、M&Aの最終契約にて、売り手に対し、一定の期間・範囲の競業避止義務を規定することが一般的です。

M&Aに関連する法律的には、事業譲渡において競業避止義務が定められています。
会社法21条に明文規定があり、譲渡会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一市区町村および隣接市区町村内においては、その事業を譲渡した日から20年間は同種の事業を行ってはならない、とされてます。(特約を設けることで、期間は30年の期間内で延長・短縮等が可能)そのため、特段契約書に定めのない場合は、会社法21条が適用されることになります。

但し、通常は事業譲渡の場合であっても、株式譲渡などの他の譲渡方法であっても、最終契約書には競業避止義務を明文化して設定することが多いです。