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会社経営が立ち行かなくなった際に、会社を解散させずに再建を目指す「再建型倒産手続き」があります。この再建型倒産手続きは、主に2種類の手続きがあり、「会社更生」と「民事再生」どちらかを選ぶことが可能です。 両者は再建型の法的手続きとして裁判所に申し立てをします。「債権者から同意を得て裁判所に認可された計画を実行する」という点では共通していますが、根拠となる法律や経営陣と株主の取り扱い、適用できる会社の範囲など異なる点も数多くあります。 そこで今回は、「会社更生と民事再生」の違いについて紹介します。