飲酒運転は飲食店にも責任が!
2008年に福岡市の海の中道大橋飲酒運転事故で、幼い命が奪われた事件は記憶に新しいところです。
このような痛ましい事故を防ぐために、2009年に飲酒運転の罰則が強化されたのは多くの方がご存知だと思います。
この法改正によって、「飲酒運転をするおそれのある者に対する酒類の提供」や「飲酒運転をするおそれのある者に対する車両の提供」も処罰対象となりました。
つまり、飲酒運転をする可能性がある者に、アルコールを提供したり車を貸したりすると法的な責任を問われるということです。
飲酒運転に対する世間の目は、とても厳しくなっています。「飲酒運転をした人にアルコールを出した」という理由で処罰を受けると、社会的にも経営的にも大打撃となります。
このような事態を避けるためにも、飲酒運転を防ぐサービスの徹底とスタッフの意識の徹底は重要です。具体的にはどのようなサービスや対策が必要なのでしょうか。
ハンドルキーパーへのサービス
多くの居酒屋やアルコールを提供する飲食店で実施されている”ハンドルキーパー”へのサービスは、アルコールを提供するなら必ず取り入れるようにしましょう。
同じテーブル=同じ飲み放題メニュー、と決めてしまうとハンドルキーパーは”料金は同じなのに自分だけがお酒を飲めない”ことになります。
そうなるとついつい飲んでしまうことも想定されますし、飲食店としても誠意があるとは言えず印象もよくありません。このようなことを防ぐためにも、ハンドルキーパーにはソフトドリンクの飲み放題をつけられるようメニューに明示しましょう。加えて、ハンドルキーパーの飲み放題を割引価格で提供したり、場合によってはサービスしたりしてもよいでしょう。
さらに、誰がハンドルキーパーかをスタッフが把握できるように目印になるバッジなどを準備しておくこともおすすめします。
タクシーや代行の電話番号と終電を知っておくこと
飲酒運転を防ぐためには、アルコールを飲ませないことも大切ですが、もっと重要なのは”飲んだ後に運転させないこと”です。
まず、タクシーや代行運転サービスの電話番号は、電話の近くやレジの横などの解りやすいところに明示しましょう。お客様から、連絡を頼まれたときに迅速に対応することで、印象もよくなります。
次に、地下鉄やバスの最終時刻をスタッフ全員がしっかりと把握し、お客様にアナウンスできるようにもしておきましょう。
スタッフ全員が飲酒運転をさせないという意識をもつだけでも、飲酒運転を防ぐことができるのです。
お酒を飲んでしまった時は
飲むつもりがなくても、その場の空気でついついお酒を飲んでしまっていた!という時にもしっかりと対応しましょう。
うっかり飲んでしまっていたときでも、「知らなかったから」とそのまま返してはいけません。
そのようなときには、「飲酒されているので、このままお帰りいただくわけにはいきません。タクシーか代行運転をお願いいたします。」とはっきり伝えましょう。
それでも、収集がつかないときには警察に連絡するしかありません。
中には意識が薄い方も
運転に自信のある方や、お酒に強い方は「ちょっとくらい大丈夫」「自分は大丈夫」と過信している場合もあります。
また、飲酒運転への対応がまだまだ甘かった時代を知っている方の場合は「飲酒運転くらい大したことではない」と考えていることもあります。
当然、飲酒運転は犯罪です。例え、常連のお客様であったとしても、アルコールの提供は断固として拒否しましょう。
こんな場合は注意
店舗の立地にも注意しましょう。公共の交通機関がない場所…つまり、車でしか来られない立地の店舗でアルコールを提供する場合は、飲酒運転のリスクが高くなります。
このようなで、お酒の注文を受ける際には必ず来店方法とハンドルキーパーの有無、代行運転やタクシーの手配などをしっかりと確認しましょう。
ポスターなどを貼っておく
飲酒運転撲滅のポスターなどを目立つ場所に貼っておきましょう。
なかには、「車で来たけど、こっそり飲めばいい」と考える方もいらっしゃいます。また、田舎の場合は「なぁなぁ」で済ませてしまうことも考えられます。
ポスターを貼るだけで、この店は飲酒運転の対策をしているということをアピールできます。
ドリンクの容器を分ける
アルコールとソフトドリンクは、見た目では判別できないものも多々あります。また、スタッフであれば見分けられるものでも、顧客が見分けられるとは限りません。
ソフトドリンクだと思って間違えてアルコールを飲んでしまった!という事にならないように、誰がみてもはっきりと解るようにドリンクの容器は分けておきましょう。
まとめ
アルコールを提供する飲食店の場合、飲酒運転への対策は必須です。
顧客に対する対策はもちろんですが、スタッフにもしっかりと飲酒運転対策の研修などを行い意識を高くしておきましょう。