飲食店オーナーが知っておきたい所得税と節税のための控除項目

飲食店オーナーが知っておきたい所得税と節税のための控除項目

飲食店オーナーに事業に関する税金で最も関心を持ってもらいたいのが所得税と消費税です。これらの税金は事業主の事業のやり方や税金の計算方法、各種控除の使い方によって大きく差が出てきます。そのため事業主は所得税、消費税に関して正確な知識を持つ必要があります。


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飲食店オーナーに事業に関する税金で最も関心を持ってもらいたいのが所得税と消費税です。これらの税金は事業主の事業のやり方や税金の計算方法、各種控除の使い方によって大きく差が出てきます。そのため事業主は所得税、消費税に関して正確な知識を持つ必要があります。

消費税に関してはこちらの記事を参照

今回は所得税を取り上げて節税の観点から効果的な各種控除の利用法を解説します。

所得税とは

所得税とは通常1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得(利益)に対して課せられる税金のことを言います。事業主は事業年度が終わった翌年の2月16日から3月15日の間に所得税の確定申告を行い、3月15日までに納税を済ませねばなりません。

所得税の計算方法

所得税の計算はいくつかの段階に分かれます。大きな流れとしては、事業所得を計算して、他の所得と合算し、所得控除を引いて課税所得を出した後、所得税の速算表にその結果を入れて所得税を求めます。

所得税の計算式です。

①事業所得=売上-仕入・経費-青色申告特別控除(※この項目は以下で説明)
②合計所得=事業所得+一時所得・雑所得・不動産所得・退職所得など
合計所得税を求めるには事業所得のほかに計9種類の所得を加えて計算する必要があります。
③課税所得=合計所得-所得控除(※この項目も以下で説明)
④所得税額=課税所得×税率-控除額(※所得税の速算表参照)

参考:所得税の速算表 (参照元:国税庁)

青色申告特別控除とは

個人事業主は事業年度が終了するたびに決算書を作らねばなりません。その目的のひとつは納税です。決算書に基づき税務署に納税手続きをしますが、その決算書の作り方には単式簿記に基づく方法と複式簿記に基づく方法があり、どちらも青色申告には使えます。

ここで青色申告とは事前にその適用を税務署に届け承認を得ることで税務上の様々な優遇を受けられる所得税の確定申告制度のひとつのことを指します。

より簡単な単式簿記による青色申告では、所得税の計算上10万円の控除が受けられ、複式簿記に基づく青色申告では65万円の控除が受けられます。これが青色申告特別控除と言われるものです。(計算式①参照)

当然65万円の控除額のほうが10万円より大きいのでより節税効果があります。例えばその事業者の税率が20%なら13万円の節税です。

この違いは単式簿記による青色申告では損益計算書だけ作ればいいのに比べて、複式簿記による青色申告ではさらに貸借対照表を作る必要があります。当然準備する帳簿類もかなり増えますが最近は便利な会計ソフトの導入も図られていて、作成にあまり手間が掛からなくなっています。またその事業に携わる配偶者等の給与も「青色事業専従者給与」として全額経費として引き落としできるので、節税の観点から青色申告の大きなメリットです。

飲食店オーナーにはできる限り複式簿記に基づく青色申告用の決算書づくりをおススメします。

所得控除

一方、課税所得を算出する上で合計所得から引く項目に所得控除という項目があります。(計算式③参照) またこの所得控除の根本には事業主の生活費に関係するものには課税しないという考え方があります。

この所得控除の項目が多くあればあるほど、また金額が大きければ大きいほど課税所得額が小さくなるので、結果として納税額が少なくなります。
現在所得控除の項目は全部で14種類あります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (参照元:国税庁)

所得控除とは所得税を計算する上で個々の納税者の個人的事情を反映するためにある制度で、大きく人的控除と物的控除のグループに分かれます。

人的控除とは事業主自身あるいは家庭の事情を反映させるために作られている控除で、物的控除とは事業主の生活や事業を支えるために必要とされる出費などを反映させた控除のことを指します。

各控除は色々な要件によって利用を制限されており当然控除額も異なります。また項目も14種類あり全てを解説するのは難しいので、以下では個人事業主に取って最も身近でかつ節税に有益な所得控除項目を取り上げます。

所得控除その1 基礎控除

人的控除のうち最も対象者が多いのがこの基礎控除です。全ての納税者が一律に38万円の控除を受けることができます。

所得控除その2 配偶者控除・扶養控除

人的控除のひとつですが、事業主の家族に関する控除です。合計所得38万円以内の配偶者がいれば、配偶者控除として38万円控除できます、家族の数によって扶養控除という別の控除も利用できます。

ただし既に配偶者などが青色申告で青色事業専従者になっていればそちらで既に控除メリットがありますので配偶者控除・扶養控除は受けられないので注意が必要です。

また対象者の収入区分で別に配偶者特別控除という最大38万円控除を受けられる控除項目もありますが、配偶者控除も含めて2017年度以降、これらの控除について国で廃止の議論が進んでおり動向が注目されています。ただ廃止されても別に夫婦控除のような控除が認められる方向なので大きな混乱は起こらないと著者は見ています。

所得控除その3  社会保険料控除・生命保険料控除

物的控除のうち代表的なのがこの社会保険料控除です。個人事業主が生活維持のために支払っているものとして国民年金の保険料や国民健康保険料、さらに生命保険料の掛金などがあります。国民年金保険料や国民健康保険料は全額控除されるほか、生命保険料の掛金も上限はありますが一定額まで控除してくれます。(上限額12万円)

所得控除その4  医療費控除

物的控除のうち医療に関するものが医療費控除です。本人及び家族が一年間に入院や通院・治療などで支払った医療費を一定額控除してくれます。

具体的には一年間に支払った総医療費のうち、保険で支払われた額を除き、さらに10万円を控除して残った額を控除してくれます。そのため領収証はきちんと年度末まで保管しておいてください。

所得控除その5  小規模企業共済等掛金控除

元銀行員の著者がぜひ個人事業主に加盟しておくことをおススメするのがこの小規模共済という制度です。小規模な事業者が事業を辞めた時や事業に関係する役員(配偶者など)が退職するときに退職金として受け取ることを目的に積み立てておく制度がこの小規模共済制度です。この制度のメリットは掛け金全額が所得控除として認められていることです。さらに退職金として受け取るときにも税金の優遇があります。そういう意味では二重に節税効果があります。

また決算直前に利益がかなり上がりそうな時、この掛け金を1年間まとめて前払いすることで全額控除することも認められています。ただし1回限りですが、これも効果的な節税の方法です。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/installment/index.html (参照元:中小機構)

まとめ

いくつかの重要な節税項目を説明してきましたが、その他にも多くの所得控除があります。飲食店の個人事業主には所得税と各種控除に精通してもらい、事業のかたわら効果的に節税に励んでもらいたいと思います。

一方、青色申告書類は銀行から融資を借りるうえで重要な資料でもあるので、ちゃんと利益を出さねばなりません。決算書作成に当たってはちゃんと事業利益の計上と納税のバランスを取っていただきたいと考えています。