開業資金を借りるとき、融資の審査に悪影響を与えること

開業資金を借りるとき、融資の審査に悪影響を与えること

飲食店の開業には多額の準備資金が必要です。全額を自己資金で賄えればいいのですが、そんな恵まれている人は少なく、ほとんどの人は金融機関から融資を受けねばなりません。融資には審査があり、それ自体が大変ですが、じつは審査はその前からすでに始まっています。


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飲食店の開業には多額の準備資金が必要です。全額を自己資金で賄えればいいのですが、そんな恵まれている人は少なく、ほとんどの人は金融機関から融資を受けねばなりません。融資には審査があり、それ自体が大変ですが、じつは審査はその前からすでに始まっています。

つまり融資の審査というのは、事業主が飲食店の開業を計画する前からどのような社会生活を送ってきたかとか、開業めざしてどのような準備をしてきたかとか、色々な側面も併せて判断されます。

そこでここでは融資の審査に悪い影響を与える項目を挙げて理由を解説します。詰まらないことで審査に落ちてしまわないよう、ぜひ早めに対策をしておいてください。

まずは融資の申込み前にやってはいけないことです。

個人ローンで返済を延滞・滞納し金融機関の督促を放置している

個人ローンは新規の開業資金など事業性資金の借入に直接関係ないように見えますが、融資の審査ではかなり影響します。個人ローンは住宅ローン・車ローンからカードローンまで種類は問いません。また消費者金融からの借入があれば銀行等はさらに審査に慎重になります。

金融機関は申込者に個人ローンの借入があれば、その件数・残高と返済状況を詳しく調べます。そのローンで返済に延滞や滞納の事実があれば、事業資金を申込んでも確実に金融機関から断られます。

延滞など起こさないのはもちろんのこと、もし個人ローンの返済が順調なら、申込の前にはできるだけ個人ローンの残高を返済して身軽にしておきましょう。

税金を滞納している

新規開業資金を申込しようとする事業主に納税を怠っている人がいます。結論から言えば、この状態で金融機関に融資を申し込んでも一発で断られてしまいます。

金融機関としても国民の義務である納税さえできていない人に融資をすれば、すぐに返済で延滞を始めるか、最悪融資の貸倒れになることが予想されるので断るほか方法がありせん。

仮に申込者が滞納の事実を隠しても、金融機関は審査書類に納税証明書を求めますので事実を隠すことはできません。きちんと納税を済ませた後で金融機関に融資相談に行ってください。

銀行・信用金庫に融資相談に行く前にビジネスローンをノンバンクから借りてしまう

ビジネスローンというジャンルの事業性資金があります。いわゆるノンバンクと言われる消費者金融や信販・クレジット会社、中小の金融会社が無担保・無保証で応じてくれる事業性ローンのことです。

一般的に新規開業者が資金を借りるとき、本来なら公的融資機関の日本政策金融公庫や低利で融資が受けられる信用保証協会付き融資を借りるため銀行に相談に行きます。

ところが「借りやすい」とか「審査の書類が少ない」とかの理由で先にこれらのノンバンクに行って資金を借りてしまう事業者がいます。しかしこれが間違いの元です。

銀行などの金融機関は今でもノンバンクに対し「高金利の融資先」というイメージを持っているため、ビジネスローンを借りた後で一般金融機関に事業資金を申込に行っても、それを理由に金融機関は融資を断ってきます。しかもこれは公的機関でも例外ではありません。

以後は事業主にはノンバンクのみが融資の調達先となってしまうので、常に高金利の融資を借りるしか方法がなくなり事業者の資金繰りを圧迫するようになります。知らなかったでは済みません。くれぐれも融資申込先の順番は間違わないようにして下さい。

次は金融機関と融資交渉中にやってはいけない事例です。

融資交渉で金融機関の担当者に感情的になり大声を上げる

新規の開業資金の審査では申込者は金融機関の担当者の面接を受けねばなりません。担当者は出された創業計画書に基づき色々な質問をします。

時には申込者が答えにくい、あるいは気分を害する類の質問もあるかもしれません。しかし絶対やってはいけないこと、それは担当者との応答に際し感情的に反発することです。ましてや担当者を怒鳴るなど論外です。

相手は社内ルールに基づいて審査の仕事をしているだけであり、むしろできるだけ申込者の期待に沿えれるよう一生懸命質問しているのかもしれません。

しかしそれを勘違いして申込者が反抗的な姿勢を示せば、いくら金融機関の担当といえ感情を持った人間です。融資しても信頼に値しない人物と判定して、本来なら通るはずだった融資がダメになる可能性があります。くれぐれも冷静に対応して下さい。

自己資金を多く見せようとして「見せ金」を用意する

新規開業資金の申込を受けたとき、金融機関はどれくらい事業主が自己資金を準備しているのかチェックします。ところが事業主の中には金融機関から良い評価を受けるために「見せ金」という間違った方法を取る人がいます。

見せ金とは、知人や消費者金融などから一時的に資金を借入して、それをあたかも自己資金のごとく見せて金融機関に示す行為のことを言います。そして金融機関が確認したらすぐに通帳から引き出して知人やノンバンクに返済します。しかしこれは明らかに間違った行為であることを認識してください。

金融機関の担当者はその自己資金がどのような過程を経て形成されてきたか、その過程をじっくり時間をかけて精査します。そのため通帳も最低過去6ケ月分くらいのチェックをするので、どこからか短期的に仕入れてきた見せ金などすぐに見破ってしまうはずです。しかもこれが判明すれば即信用を失うので当然融資など受けられません。幼稚な見せ金などくれぐれも厳禁です。

過去の自己破産・債務整理の事実を申告しなかった

過去に自己破産・債務整理のあった人が新たに飲食店の開業資金を借入しようとした時、そのことを金融機関の担当者に話すべきなのでしょうか。

結論から言えば話しておいたほうがいいと思います。もちろん済んだ事として必ずしも話す義務はありませんが、審査の担当者としてはできるだけ多くの情報を集めてその事業主を判断したいと思っています。一方、自己破産・債務整理など法的処理の事実は本人の氏名、住所とともに官報に記載されますので金融機関はそれらの情報を継続的に蓄積しています。

後になって金融機関の担当者がその事実を知るより、先に申込者が話しておくほうが印象はよくなるものと考えます。わざと申告しないことで自分の印象を悪くさせるのは詰まらないことです。なにより事実は変わらないのですから。それが発生した時期にもよりますが、一定期間過ぎていれば過去の事実は案外現在の審査に影響を与えないものです。