飲食店での防火管理者とは

飲食店での防火管理者とは

防火管理者とは、消防法により定められた火災予防に関する責任者のことである。飲食店だけでなく、学校や病院、工場といった多数の人間が出入り・勤務・居住する防火対象物に必須であり、飲食店の開業に必須の資格のひとつである。


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防火管理者とは、消防法により定められた火災予防に関する責任者のことである。飲食店だけでなく、学校や病院、工場といった多数の人間が出入り・勤務・居住する防火対象物に必須であり、飲食店の開業に必須の資格のひとつである。

飲食店の場合には、「収容人数30名位以上であり、不特定多数の人が出入りすることのできる建物等=甲種」および「延床面積が300平米未満の建物等=乙種」に当てはまる店舗に、防火管理者の選任が必要である。また、甲種に当てはまる飲食店の中でも不特定多数の人が出入りすることのできる建物(=特定防火対象物)のうち、収容人数が300名以上の防火対象物の防火管理者は、5年以内ごとに防火管理の再講習を受けることが義務付けられている。

防火管理者は比較的取得の簡単な資格である。資格試験は講習の受講によって行われ、その合格率はほぼ100%である。受講料は財団法人日本防火協会が実施する場合には甲種が6,170円、乙種が5,140円、5年以内ごとに行う甲種の再講習は5,140円である。講習会は各都道府県の消防署等で行われ、講習期間は甲種で2日、乙種は1日である。

防火管理者は店舗における消防計画の作成から、消火・通報・避難訓練の実施、消防設備や火気設備等の点検・整備、火気の使用、取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理といった店舗運営に関する総合的な防火活動を行う必要がある。また、飲食店の開業においては、防火管理者の登録だけでなく所轄の消防署への届け出が必須である。その際、防火管理者についても再度確認される。防火管理者に関する質問等は、店舗がある地域の消防署や市役所で相談を行うことができる。