出禁または出入り禁止とは飲食店に訪れる特定の人物を、何らかの理由で入店禁止にすることである。飲食店に限らず、店舗では正当な理由があれば特定の人物を出入り禁止ににすることが可能である。
特定の人物が「店にとって利益を損なう行為をしている」「他の顧客に迷惑をかけている」という状態になった場合、オーナーは出入禁止を申し渡すことができる。具体的には以下のようなケースで出入禁止を申し渡すことがある。
・店内でケンカをして他の顧客に迷惑をかけた
・食べ放題を行っているお店で大食いの人の入店を断った
・店内で騒いでおり、注意しても改善されないため出禁にした
・店の秘密保持のために同業者を入店禁止にした
・居酒屋でドリンクを注文しない顧客
・持ち込み禁止の店で持ち込みを繰り返し行った
・過剰なクレームがあり、店舗内で大声を出し続けた
この他にも様々な理由で出入り禁止を申し渡すケースがある。基準となるのは「出入り禁止にしないと店が不利益を被る」「他の顧客に著しく迷惑をかけている」という点である。基本的にはこの2つの基準に合っていればどんな理由であっても出入り禁止を申し渡すことが認められている。
しかし差別的な理由や理不尽な理由により出入り禁止を申し渡すと、店側が罰則を受ける可能性もあるので注意しておこう。出禁にしたことを訴えられる可能性を考え、きちんと正当な理由があることを証明できるようにしておくべきである。
出入り禁止を申し渡したのにもかかわらず入店しようとする人物がいたとする。この場合は警察を呼んで対処してもらっても構わないと言われている。なぜなら「威力業務妨害」といった罪にあたる可能性があるからである。
周囲へのイメージなどを考えると、迷惑な顧客がいてもなかなか出禁を申し渡すことが難しいという場合もあるだろう。しかし他の顧客に迷惑をかけたり、店に不利益となる顧客をそのままにしていると他の顧客の足が遠のいてしまうという可能性もある。言いづらいことではあるが、店の利益を守るためにも場合によっては厳しく出禁を申し渡すことも必要である。
一度出禁にした人物においては、その時にいなかったスタッフにもしっかりと伝えておこう。そうすることでそのあとのトラブルも防ぐことが可能となる。出禁を申し渡す際は、他の顧客に見られたり聞かれたりすると店のイメージを損なう可能性がある。そのため、できるだけ他の顧客の眼から離れた場所で行うと良いだろう。