飲食店営業許可証とは

飲食店営業許可証とは

飲食店営業許可証とは、食品衛生法上の調理業に当たる場合必要となる飲食店営業許可の証明書である。


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飲食店営業許可証とは、食品衛生法上の調理業に当たる場合必要となる飲食店営業許可の証明書である。法律上の飲食店営業にあたるのはレストランや食堂から、給食施設、バーや居酒屋など、食品を調理し設備を設けて客に飲食させるほとんどすべてと言える。食品営業許可は、保健所に申請を行うことで得ることができる。施設に関する情報を取りまとめ保健所長に提出をし、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設であることを確認される。

各都道府県の条例に基づく証明であるため、地域により多少の際はあるものの、基本的には同じである。保健所では衛生面、管理面の基準を満たすかどうかの審査を行う。施設内の調理場等の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどのチェック項目がある。保健所における審査のほか、消防署での防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水では水質検査、従業員の検便等も行われる。

フランチャイズ店であればマニュアルなどが設けられている場合も多いものの、個人で新規出店する際には十分な注意が必要である。施設の基準等もあるため、店舗の建築や施設内の設備等を整える前に、保健所で打ち合わせを行うとスムーズに許可を得ることができるだろう。

また、飲食店営業許可証を取得しただけで飲食店の開業ができるとは限らない。ふぐを提供する場合にはふぐ調理師の資格が、地域によっては生牡蠣などの提供にも届け出が必要に成る。また、開業する飲食店がキャバレー等、食品衛生法だけでなく風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も必要である。提供するために必要な資格や届け出はそれぞれ細かく決まっているため、業種・業態を決めたらまず保健所に相談してみるのがいいだろう。