飲食店に関わる風営法とは

飲食店に関わる風営法とは

風営法とは、風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律のこと。飲食店の場合はあまり関係が無いように思うかもしれないが、非常に深くかかわるケースもある。特に酒類を提供する飲食店を開業するのであれば必ず知識として風営法について知っておくべきだと言える。


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風営法とは、風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律のこと。飲食店の場合はあまり関係が無いように思うかもしれないが、非常に深くかかわるケースもある。特に酒類を提供する飲食店を開業するのであれば必ず知識として風営法について知っておくべきだと言える。

風営法では飲食店営業に対する規制として禁止されている事項がいくつかある。まず、22時以降に18歳未満のスタッフに接客業務をさせることは禁止となっている。ただし主食と認められる食事(牛丼やラーメンなど)を提供する飲食店や、喫茶店以外で22時以降に酒類を提供しない飲食店の場合はこれに当てはまらない。

この禁止事項を行っていないことを証明するために、22時以降に営業を行っている飲食店は風営法が定める一定の事項(年齢・住所氏名など)が記載されている従業員名簿を備え付ける必要がある。さらに退職後も3年間保管しておかなければならない。これは風営法が深くかかわる酒類を提供する店だけでなく、ファストフード店などの普通の飲食店でも行わなければならないことなので注意しておこう。

また、22時以降に18歳未満の顧客を入れることも禁じられている。ただし保護者同伴の場合は別となる。

風営法は、酒類を提供する飲食店の営業に関する規定も定めている。「深夜酒類提供飲食店」である場合は、風営法に基づいて警察署に届け出を出さなければならない。24時以降にお酒をメインに提供するバーや居酒屋のような飲食店の場合は、風営法の決まりによって申告を行わなければならないということである。また、この深夜酒類提供飲食店の営業に関する申告は立地や構造に関する規制があり、申告の際の手続きが複雑となるため、弁護士に依頼して資料を作成してもらうケースも多い。

風営法に違反してしまった場合は、違反した内容によって罰則が生じる。場合によっては懲役もしくは罰金が科される可能性もある。一番注意したいのが、営業停止処分が下されるケースもあるという点である。客引きや営業時間の制限違反など違反内容によっては最大で半年程度の営業停止になることもある。半年も営業停止になると非常に大きな損害を受けることになってしまう。

風営法は飲食店の形態によって関わってくる内容が違ってくる。自分が開業しようとしている飲食店ではどういった点が風営法と関わってくるのか、開業前に必ず確認をしておこう。そして申請などが必要になる場合は忘れずに行うように心がけよう。