飲食店でスタッフに出される料理のことを「まかない」という。近年ではアルバイトの募集の際にまかないがあるかどうかを記載することも多く、アルバイトをする側もまかないがあるかどうかを働く1つの基準にしているケースがある。
まかないは、店とスタッフとのコミュニケーションの1つとしての役割を果たしていることもある。また、廃棄するはずだった食材を再利用すれば無駄を省くこともでき、店側にとってもメリットがある。
まかないをスタッフに提供する際に1つ気を付けなければならないことは、まかないが「現物支給」としてみなされ、税金がかかるケースがあるという点である。まかないは「給与」の1つとして扱われなければならず、基本的には課税される必要がある。
しかし「食事代の価格の半分以上をスタッフが負担している・スタッフに支給したまかないに対して負担した金額が1か月あたり3,500円以下」という2つの条件を満たしていれば「給与」ではなく、「福利厚生費」として税務処理することが可能となる。また、残業などを行うときにまかないを支給する場合は無料で支給しても課税されないというルールが存在する。条件に当てはまらなければ、食事の価格からスタッフが負担している金額が給与して課税される。無料で提供しているなら食事にかかった価格すべてが給与として課税されることとなる。
この条件で挙げられている食事の価格とは、商品として提供しているものと同じものをまかないとしている場合は商品価格と同額になる。メニューとは別にオリジナルで作ったまかないを出している場合は、材料費や調味料など実際にかかった金額の合計が食事の価格となる。
無料でまかないを提供している場合は、後から税務処理でチェックされ、追徴課税される可能性がある。もし現在無料でまかないを提供していて「給与」として課税をしていない場合は、上記で記載した「福利厚生」として処理できる条件に当てはめられないかを確認しておこう。
後から課税されないようにしておくためには、いくらかの金額を「まかない代」としてスタッフに負担してもらうように決めておくと良いだろう。最近はこういった税務上の問題としてはもちろん、まかないを食べるかどうかを選択させるために、まかないを有料で出す飲食店が増えている。
まかないを有料にする場合は、スタッフとの間に誤解が生じないようにきちんと有料であることを伝えておくことを忘れないように注意しておこう。