飲食店を開業する際に「用途変更」が必要なケースがある。「用途変更」とは元々物販店だった物件を借りて飲食店にしたり、事務所として使われていた物件を飲食店として利用するために借りる場合に必要な手続きである。建物の用途が変わると用途に基づいて建築基準法も変わってくる。そのため建物を改装する必要が出てくる場合もある。どう改装するべきか専門家である建築士に物件を調査してもらい、図面などの書類を用意してもらわなければならない。
飲食店ではないテナントを飲食店として利用する場合は、必ず用途変更における確認申請が必要となる。この手続きを怠ると法律を違反してしまう可能性があるので注意しよう。ただし、物件の面積が100㎡以下であったり、用途が類似している場合は用途変更における確認申請の手続きが不要なケースがある。何が類似の用途になるのかは決められているが、地域によって決まりが違う場合もあるので自己判断せずに必ず役所などで確認を行おう。建築課といった部署で確認が可能となるため一度役所に電話で問い合わせてみよう。その際にどういった資料が必要かなどを教えてもらい、直接役所に行けば用途変更における確認申請が必要かどうかを判断してもらえる。
用途変更で確認申請が必要となる場合は、建築士に調査・手続きを依頼することとなる。自分で建築士を探して依頼するケースもあれば、工事を行う工務店に手続きを行ってもらえるケースもある。例えば内装工事を工務店に依頼しており、その際に用途変更における確認申請が必要だと判明すれば、その工務店がそのまま確認申請まで行ってくれることもあるという。
費用は建物の大きさや広さ、種類によっても違いがあり、手続きを頼む建築士や設計事務所によっても変わってくるため一度工務店や建築士に問い合わせてみるといいだろう。相場は80万~200万と言われているが物件によって全く異なるため1つの目安として覚えておこう。一般的には100万を超えるケースがほとんどとなる。
用途変更で確認申請が必要な場合は、飲食店を開く地域の設計事務所や建築士などを検索し、用途変更の依頼ができるかどうかを確認して手続きを行おう。1つの設計事務所・建築士ではなく、複数の場所に問い合わせて見積もりを貰って費用の安いところや対応の良いところに頼むなど比較して決めてもいいだろう。ネットで検索すると設計事務所や個人で営業している建築士の情報を確認することができる。