監査法人とは

監査法人とは、公認会計士法に基づいて設立される法人のことで、監査証明業務を目的に、5人以上の公認会計士を社員(出資者)として構成されています。M&Aにおいては、譲受企業が上場企業の場合、譲渡企業の財務デューデリジェンスで監査法人が対応することが多く、経営コンサルティング等も行っています。


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監査法人とは、公認会計士法に基づいて設立される法人のことで、監査証明業務を目的に、5人以上の公認会計士を社員(出資者)として構成されています。
M&Aにおいては、譲受企業が上場企業の場合、譲渡企業の財務デューデリジェンスで監査法人が対応することが多く、経営コンサルティング等も行っています。

(参考)公認会計士法
第一条の三(定義)3 
この法律において「監査法人」とは、次条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。

第二条第一項
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。

第三十四条の七
監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。

監査法人のうち、以下の4法人が国内の4大監査法人とされ、今日の日本での市場を寡占しています。
またそれぞれが、世界の4大会計事務所であるアーンスト・アンド・ヤング E&Y,デロイト・トウシュ・トーマツ,KPMG,プライスウォーターハウスクーパース PwCと提携して国際的に監査業務を行なっています。
・EY新日本有限責任監査法人(アーンスト・アンド・ヤングと提携)
・有限責任 あずさ監査法人(KPMGと提携)
・有限責任監査法人トーマツ(デロイト・トウシュ・トーマツと提携)
・PwCあらた有限責任監査法人(プライスウォーターハウスクーパースと提携)

監査法人は合名会社をモデルとしているため、ここでいう「社員」とは、一般的な従業員や会社員ではなく、出資者であり業務執行権を持つ人のことを指します。
そしてこの社員は、合名会社と同じく、監査法人がその財産をもって債務を完済できない場合には、無限に責任を負うことになります(無限連帯責任)。

従来の監査法人は、無限責任形態をとっていましたが、社員数が増え大規模化した法人が多くなり、監査業務の専門化、高度化の進展によりそれぞれの社員が全ての監査法人の業務を相互に監視することが困難となってきたことと、諸外国において有限責任形態の監査法人が一般化していることから、平成19年改正公認会計士法において有限責任監査法人制度が創設されました。

日本の4大監査法人は、全て有限責任監査法人となっています。