独占交渉権とは

独占交渉権とは、買い手側企業と売り手側企業との間で、独占的にM&Aの交渉を進めることが出来る権利のことをいいます。


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独占交渉権とは、買い手側企業と売り手側企業との間で、独占的にM&Aの交渉を進めることが出来る権利のことをいいます。

通常、基本合意書を締結する際に独占交渉権についても締結します。独占交渉権の期間は、基本合意書を締結してから買い手側企業がデューデリジェンスを行い、交渉の上で最終契約を締結するまでに要すると考えられる期間とすることが一般的です。おおよそ2ヶ月から3ヶ月程度とすることが多く、長くても半年間ほどとすることが多いです。

独占交渉権は、売り手側企業と買い手側企業の立場によって意味合いが異なってきます。
買い手側企業としては、独占交渉権を付与されることによって、その期間内であれば他の買い手候補企業を排除することができます。裏を返せば、独占交渉権が効力を持つ間に最終契約を締結しなければ、対象企業とM&Aできなくなってしまうリスクがあります。
売り手側企業としては、その期間中は他の買い手候補企業と交渉が出来ず、より良い条件で譲渡出来る機会を逃すリスクがあります。
そのため、独占交渉権の期間を長めに設定することは得策ではないと言えます。
また、独占交渉権の合意に違反した際に、法的な責任を問うことが出来ないと付与する意味がなくなってしまうので、独占交渉権の付与には法的拘束力を持たせるのが一般的です。

似たような言葉で「優先交渉権」というものがあります。
優先交渉権とは、複数の買い手候補が存在する場合に、そのうちの数社が売り手側企業との間で、他の買い手候補よりも優先してM&Aの交渉ができる権利のことをいいます。優先交渉権は1社あるいは少数の候補に対して与えることができ、与えられた候補同士での優劣はありません。