法的再生は、会社整理の手法の1つであり、法的整理とも呼ばれています。
事業再生にはさまざまな手法がありますが、大きく分けて「私的再生」と「法的再生」の2つがあります。
私的再生は、裁判所を間に入れずに、債権者と債務者など関係者同士で協議し、自力で会社の再建を進めていく手続きとなります。
法的再生は、会社更生法や民事再生法などの法律に基づき、裁判所の下行われる、債務者の資産・負債の整理を行う手続きのことを指しています。
具体的には、民事再生法に基づく「民事再生手続き」、会社更生法に基づく「会社更生手続き」、破産法に基づく「破産手続き」、会社法に基づく「特別清算手続き」があります。これら4つの法は「倒産四法」と呼ばれることもあります。
法的再生にはその目的に応じて「再建型」と「清算型」に分類することが出来ます。
清算型手続とは、債務者企業の清算を目的とする倒産手続きです。「破産手続き」「特別清算手続き」がこの清算型手続きに属すると言われています。
再建型手続きは、倒産手続きの中でも、特にその事業の再生を目的としている手続きです。「民事再生手続き」「会社更生手続き」が再生型手続きと言われています。
この2つを活用し、借入金の返済期間延長や債務カット等により再建を図っていきます。一般的にこの再建型手続きのことを「法的再生」とすることが多いです。
企業の状況により、どの手法を採用するかは変わってきますが、民事再生手続きを使用する場合が多いようです。