ADR(裁判外紛争解決手続)とは

ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略で、日本語では「裁判外紛争解決手続」と呼ばれています。 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法、ADR促進法、裁判外紛争解決法など)では「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」と記されており、裁判手続きによらずに紛争を解決する手段のことを指します。


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ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略で、日本語では「裁判外紛争解決手続」と呼ばれています。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法、ADR促進法、裁判外紛争解決法など)では「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」と記されており、裁判手続きによらずに紛争を解決する手段のことを指します。
具体的には、仲裁、調停、斡旋などがこれにあたります。

ADRの手続きはADR法に基づき、法務大臣の認証を受けた事業者(認証ADR機関)が実施します。認証ADR機関には、司法機関の簡易裁判所や家庭裁判所、行政機関の国民生活センター、公害等調整委員会、原子力損害賠償紛争解決センター、民間機関の生命保険協会、全国銀行協会、各種業界団体・消費者団体等があり、その紛争の内容によってさまざまなADR機関が対応します。

ADRを利用するメリットとしては以下のような事があげられます。
・それぞれの紛争類型に特化した専門性
・裁判よりも解決までの時間が迅速
・裁判に比べて費用が抑えられる
・手続きに柔軟性があり納得のできる解決案になる可能性が高い
・非公開の手続きである

ADRにはさまざまな種類がありますが、「過剰債務に悩む企業」の問題を解決するために生まれた「事業再生ADR」という制度があり、M&Aと深い関わりのある制度となっています。