定款(ていかん)とは

定款とは、会社の憲法とも言えるもので、会社設立時には必ず作成しなければならない書類の1つです。 『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項』の3つを記載する義務があります。


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定款とは、会社の憲法とも言えるもので、会社設立時には必ず作成しなければならない書類の1つです。定款には、記載すべき3つの事項があります。

①絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、その記載が1つでも欠けると定款が無効となります。
絶対的記載事項は、会社法27条で定められており、「会社の事業目的」「会社の商号」「会社の本店所在地」「会社設立に際して出資される財産の価額または最低額」「発起人の氏名または名称および住所」の5つとなります。また「発行可能株式総数」は、株式会社成立のときまでに定款で定めなければならないことが会社法37条に明記されていますので、絶対的記載事項に準ずるものといえます。

②相対的記載事項
記載がなくても定款の効力自体には影響はないが、定款に定めない限りその事項の効力が認められないものです。主な記載事項としては、株式の譲渡制限に関する規定、取締役会・監査役(監査役会)などの設置、取締役等の任期伸長などがあります。

③任意的記載事項
その記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではないけれど、会社が任意に会社の基本的事項として、対外的・対内的に明確にするためにあえて定款の中に記載した事項を言います。例として、事業年度、取締役等の役員数、株主総会の議長の決め方、定時株主総会の招集時期などがあります。定款は、必要に応じて変更することが可能です。その際には、株主総会を開催して定款変更の「特別決議」が必要となります。

M&Aが行われる際には、定款はその会社の内容を知るための重要な書類となります。
定款の株式の項目や、役員の項目等の記載内容を工夫することによって、買収の防衛策にもなり得ますので、会社成立後も適宜、定款の見直し・変更をする必要があります。