破産法とは、数種類の法律からなる「倒産法」の1つで、清算型の倒産手続きである「破産」について規定された法律です。
一般的に「破産」とは、財産を全て失うことを意味しますが、「破産」は法律用語であり、債務者(会社や個人)が様々な理由から債務を完済することができなくなった状態、また、そうなった場合に裁判所の手続きを経て清算する手続きのことを指します。このときに適用される法律が「破産法」となります。
破産法の目的は、破産法1条に定められており、「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図る」「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」ことを主目的としています。
破産法は倒産法の1つとして括られていますが、倒産法には破産法の他に、民事再生法、会社更生法などがあります。
倒産法には、債務者の財産のすべてを処分する「清算型」と、債務者の事業や経済生活の再生を目指す「再建型」に分けられますが、破産法は清算型の法律となります。
「倒産」は法律用語では無いため明確な定義はありませんが、企業が経営に行き詰まり、正常な営業活動の継続ができなくなった状態を表しています。
この状態からの再生を図っている企業とのM&Aにおいて、倒産法を構成する民事再生法、会社更生法、そして場合によっては破産法が深く関わりを持ってきますので選択されている手続きの内容や特徴を理解しておくことが契約を進める上で有効となります。