新株引受権とは

新株引受権とは、株式会社が株式を発行する場合に、優先的に株式の引受けができる権利のことをいいます。既存の株主に、持ち株数に応じて新株引受権を与え、新株を割り当てるものを株主割当といい、株主以外の第三者に対して新株引受権を与えて新株を割り当てるものを第三者割当といいます。


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新株引受権とは、株式会社が株式を発行する場合に、優先的に株式の引受けができる権利のことをいいます。既存の株主に、持ち株数に応じて新株引受権を与え、新株を割り当てるものを株主割当といい、株主以外の第三者に対して新株引受権を与えて新株を割り当てるものを第三者割当といいます。

新株引受権は、旧商法で用いられていた権利です。
2002年の商法改正以前の「新株引受権」は、「新株発行の際に優先的に新株を引き受ける権利」と「会社に対して行使することにより有償で新株又は自己株式の交付を受けられる権利」の、両方の意味を持っていました。商法改正により、新株予約権制度が創設(新株予約権は新株発行とは関係なく一定の条件で株式を取得できる権利)され、前者を新株引受権、後者を新株予約権と定義しました。
その後2005年(平成17年)に成立した会社法により、新株引受権・新株予約権の引受権・新株予約権付社債の引受権に係る証書の制度は廃止され、従来の「新株引受権」は完全に廃止されました。
現在の会社法で、同様のことが、株式の割当てを受ける権利の付与(会社法202条)や新株予約権無償割当て(会社法277条)により行うことができることとされていますので、旧商法で規定されていた従来の新株引受権の制度は廃止されましたが、新株引受権そのものは活用され続けています。