事業再生とは、企業が業績不振や倒産の危機に陥ったときに、事業を見直し改革することで再生させる取り組みや手続きのことを指します。
一方、企業再生とは、経営悪化や破綻状況にある企業について、その原因を排除し、法人であることを維持しながら再生させていくことをいいます。
ですが、どちらの言葉も法律的に明確な区分はなく、一般的に倒産状態にある会社の再生を行う際には、その会社の事業を中心とした再構築を指す場合が多いため「事業再生」を使うことが多いです。
民事再生や会社更生といった法的再生の場合には、企業が当事者となりますので「企業再生」を使うケースが多いようです。
事業再生を行うことによるメリットには以下のようなものがあります。
・これまでの事業を存続できる
・従業員の雇用、取引先の契約が維持できる
・会社を清算した場合よりも多くの金額を返済できる
事業再生が出来る条件というものもあります。
・事業が再生可能な状態であること
・負債の全て、または一部の消滅により、資金繰りが正常化できること
・経営者が現役世代でやる気があること
・債権者の協力が得られること
事業再生は、進め方により以下の3つに分類されます。
・自力による事業再生(私的整理)
・倒産手続き(再建型)による事業再生(法的整理)
・M&Aによる事業再生
会社更生や民事再生などの「法的整理」や、個別の債権者と交渉する「私的整理」の場合、事業そのものを存続させることを前提とし、かつ外部スポンサーの支援を受けて事業再生するケースがほとんどとなりますので、M&Aの案件となります。
M&Aによって不採算事業を売却することにより採算事業に資本を集中することが出来るので、事業の再建が効率的に行なえます。
またM&Aによって、資金力のある企業に買収されれば財務状況が安定し、再建も進めやすくなります。
このような事業再生のためのM&Aを「事業再生M&A」「再生型M&A」などと呼びます。
一方、法的再生手続きに基づいて破産や整理を得ざるを得ない場合には、事業(会社)としての価値が劣化していますので、M&Aの案件とはなりません。