民事再生法とは

民事再生法とは、「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」法律です。


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民事再生法とは、「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」法律です。(民事再生法1条)

倒産法の1つとされ、「再建型」の法的手段として、2000年4月「和議法」に代わり施行されました。手続きを利用できる債務者の範囲については法律上の制限は無く、主に中小企業の再生に用いられていますが、特殊法人や個人、大企業まで幅広く利用されています。

従来の和議法では、支払不能や債務超過など実質的な経営破綻状態に陥らないと手続きを開始できなかったのですが、民事再生法では「債務超過のおそれ」「倒産のおそれ」がある段階で手続きの申立が出来るので、より早いタイミングで再建手続きを始めることが出来るようになりました。

また、同じ再建型の会社更生法を適用した場合、経営者は経営権を失ってしまいますが、民事再生法の場合、債務者である経営者が経営権、財産管理・処分権を保持できるので、事業を継続しながら再建を図ることが出来ます。

民事再生とM&Aは親和性が高く、企業再生の手段として検討可能です。M&Aといっても、スポンサー型の民事再生に近いイメージですが、残っている資産や事業を売却して資本を投下してもらい、経営再建を目指していく手法となります。