ロックアップ条項とは

ロックアップ条項とは、新規上場時に、上場前からの株主に対し一定期間持ち株の売却を制限することを定めた条項です。


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ロックアップ条項とは、新規上場時に、上場前からの株主に対し一定期間持ち株の売却を制限することを定めた条項です。

株式上場直後において、株式上場前に多くのシェアを保有していたベンチャーキャピタルや経営株主等が利益を獲得することを目的として大量の株式を売却すると、株式の需給バランスが崩れ、株式の価格が大幅に下落する可能性があります。そのような事態を防ぐことを目的としています。

ロックアップの期間としては、上場日から90日または180日とするものが一般的です。
契約上のロックアップは、株式上場前に開示される「新株式発行並びに株式売出届出 目論見書」において開示されます。

また、ロックアップ条項には、ロックアップ期間中であっても、対象となる株式の株価が公募価格の1.5倍となった場合には任意ロックアップが解除されるなどの、投資家に一定程度配慮した条件が付されることも多いので事前に確認することが必須となります。