源泉徴収とは

M&Aにおいては、自己株式を買い取る際に税務上のみなし配当(法人税法上は配当金にあたらないが、実質的には剰余金の配当であるとされ、課税対象となるもの)が生じる場合、所得税等の源泉徴収が必要になります。


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源泉徴収(制度)とは、給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。(国税庁 令和3年版 源泉徴収のあらまし より)

サラリーマンは給料や賞与から税金(所得税と住民税)や社会保険料を徴収されています。源泉徴収される所得はサラリーマンなどの給与所得に限らず、利子所得や配当所得、退職所得、原稿料や税理士などの報酬も対象となります。
なお、平成25(2013)年1月1日から令和19(2037)年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになります。

M&Aにおいては、自己株式を買い取る際に税務上のみなし配当(法人税法上は配当金にあたらないが、実質的には剰余金の配当であるとされ、課税対象となるもの)が生じる場合、所得税等の源泉徴収が必要になります。
税率は、対象が上場株式等の場合は15.315%(他に地方税5%)、大口株主(発行済株式の総数等の3%以上を保有)の場合と非上場株式の場合は、20.42%(地方税なし)となります。
徴収漏れが起こりやすいと言われており、もし徴収漏れがあった場合には、加算税が課されます。