インサイダー取引とは、会社の経営や財務状況など株価に影響を与えるような重要情報を知る人物が、その重要事実の公表がなされる前に、株式などの有価証券を売買する行為のことを指します。「内部者取引」とも呼ばれています。
インサイダー取引については、金融商品取引法(166条、167条、167条の2)において下記のように定められています。
・会社関係者のインサイダー取引規制(166条)
「会社関係者」及び「第一次情報受領者」は、上場会社に関する「重要事実」を(職務等に関し)知りながら、その公表前に、当該会社の株式の売買等を行ってはならない。
・公開買付者等関係者のインサイダー取引規制(167条)
「公開買付者等関係者」及び「第一次情報受領者」は、上場会社に関する「公開買付け等事実」を(職務等に関し)知りながら、その公表前に、当該会社の株式の買付け等を行ってはならない。
インサイダー取引の規制対象となる者を「会社関係者」と呼んでいますが、この会社関係者には、会社役員や正社員だけではなく、アルバイトやパートタイマー、退職等で会社関係者でなくなって1年以内の者、取引先、会計監査を行う公認会計士、増資の際の元引受会社、顧問弁護士等も含まれます。
インサイダー取引の対象となる未公開情報は「重要事実」と呼ばれています。重要事実には大きく分けて3つのものがあります。具体的には、M&Aすなわち合併・買収や増減資などの「決定事実」、災害の発生や主要株主の異動などの「発生事実」、直近の公表数値から乖離した「決算情報」がこれに該当します。
M&A時、とりわけ基本合意書締結の前後におけるインサイダーリスクは関係当事者間における重要課題と言っても過言ではないと思われます。
社内への伝え方・タイミングによっては混乱が生まれ、取引に影響を及ぼす可能性もあるほか、取引の相手候補が上場企業であれば、インサイダー取引にも注意が必要になりますので、機密情報の取り扱いが非常に大切です。