サービサーとは

サービサーとは、債権回収会社のことを指します。 法務大臣の許可を得て、特定金銭債権の管理回収を行っている民間の債権管理回収専門業者のことをいいます。


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サービサーとは、債権回収会社のことを指します。

法務大臣の許可を得て、特定金銭債権の管理回収を行っている民間の債権管理回収専門業者のことをいいます。

そもそも日本では、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外が債権の管理・回収業務を行うことは禁じられていました。
しかし1997年頃、バブル崩壊によって発生した銀行をはじめとした金融機関の不良債権の処理が問題化したことにより、その迅速な処理の促進を目的として1999年に「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されました。

サービサーは、このサービサー法に基づき、法務大臣から許可を得て設立された民間会社であり、サービサー法に定められた特定金銭債権を、金融機関等から債権回収業務の委託を受けたり、その債権を譲り受けて管理回収を行っています。

(参考)法務大臣による許可条件
1.資本金5億円以上の株式会社であること
2.常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
3.暴力団員等の関与がないこと など。

サービサーが譲受または委託により債権管理回収ができる債権は、特定金銭債権に限定されています。
特定金銭債権とは、サービサー法の第二条に定められている以下の金銭債権のことをいいます。
1. 金融機関・賃金業者等が有する(有していた)貸付債権
2. リース・クレジット債権
3. 資産の流動化に関する金銭債権
4. ファクタリング業者が有する金銭債権
5. 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
6. 保証契約に基づく債権
7. その他政令で定める債権

M&Aにおいて経営再建を実施する場面では、買い手側は不良債権も買い取ることがあります。
この不良債権をサービサーに売却することで、必要経費として非課税で処理を行うことが出来ます。