事業承継税制とは

事業承継税制とは、「事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」と呼ばれるものですが、M&Aにより事業承継を行う場合は、事業承継税制の適用外になりますのでそちらも含めてご紹介します。


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事業承継税制とは、非上場の中小企業の後継者が、株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、
経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けることが出来た場合、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される特例制度です。

「事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」と呼ばれるもので、平成20年(2008年)に制定されました。

一定条件を満たせば、相続税は取得した自社株式の80%部分、贈与税に関しては100%納税猶予を受けることが出来ます。
但し、納税猶予の対象となるのは発行済総株式数のうち最大3分の2までです。

事業承継税制は、平成30年(2018年)度税制改正において、これまでの措置に加え、特例措置が創設されました。

この改正により、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(発行済総株式数の最大3分の2まで)の撤廃され、納税猶予割合も80%から100%に引き上げとなりました。

但しこの措置は、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間限定の措置となっています。

M&Aにより事業承継を行う場合は、事業承継税制の適用外です。
M&Aの買い手側に関しては、認定支援機関への相談も含めて経営力向上計画を提出し認定を受けることで、M&Aの際に発生する登録免許税や不動産登録税の軽減措置が用意されています。