預り金とは、物件を契約をする前に不動産会社などに一時的に支払う金銭のことを指します。
気になる物件が複数あった場合や、すぐには決められない場合などには、預り金を支払うことによって、他の契約が入らないように物件をキープすることが出来ます。
預り金の金額は、不動産会社などにより異なりますが、およそ賃料の1ヶ月分程度に設定されています。
ただし法的に払わなければいけないと言うものでは無く、支払ったからといって審査が通ったり、必ずしも契約を締結できるというわけではありません。
あくまでも一時金として預けるお金になりますので、契約が成立しない場合には、全額返還され、成立した場合には、敷金や礼金などの初期費用と相殺されるのが一般的です。
預り金に関しては、契約が成立しない場合に返還されないといったようなトラブルになる事例があります。
宅地建物取引業法においては「宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと」を禁止していますので、返金しなかった不動産業者は法令違反となります。
こういったトラブルを防ぐためにも、預り金のやり取りを行う際には、「預り証」等の書面を交わしておくことが大切です。
その際に、「受領した日付」「預り金の金額」「必ず返還される旨」「預り金の目的」「返還期日」「不動産業者、担当者の氏名、印鑑」などが記載されているかどうか確認しましょう。