ビル管理法とは、正式名称を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といい、不特定多数の人が利用するビルの環境を衛生的に保つための法律です。
一般的に「ビル管理法」という略称で呼ばれていますが、「建築物衛生法」「ビル衛生管理法」「ビル管法」などともいわれます。
ビル管理法の目的は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の第一条において、「この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。」と定められています。
ビル管理法では「特定建築物」の所有者、占有者に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけています。
この場合の「特定建築物」とは、建築基準法に定義された建築物であり、施設の用途と規模によって特定建築物が定義されています。
具体的には、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館として使用される建築物であり、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上、学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上の建築物となります。
特定用途以外で使用される面積が全体の10%を超える場合には、ビル管理法の適用外となります。
また、大規模マンションや病院、介護施設、工場、寺社仏閣・教会なども対象外となります。
特定建築物の所有者、占有者は、建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように、「建築物環境衛生管理技術者」という国家資格を持ったビル管理技術者を選任しなければなりません。
そして維持管理の監督に当たらせ、空気、水、清掃・衛生管理(害虫駆除など)の検査を定期的に行い、衛生的環境の確保に努めます。