連帯保証人とは、借主の債務を連帯で保証する立場の人です。
債権者と保証契約によってなされる保証人には、単なる「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。両者には大きな違いがあります。
「保証人」・・民法446条にて「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」と定められており、債務者(借主や買主)が家賃やローンを支払えなくなった場合に、債務者に代わって家賃やローンを支払う義務がある人のことです。
また、保証人には①「催告の抗弁権(債務者より先に支払いを求められない)」、②「検索の抗弁権(債権者から請求を受けた際に、債務者に財産があることを証明して、支払いを拒否出来る)」、③「分別の利益(複数保証人がいる場合には、保証債務は頭数で平等に分担する)」という3つの権利が与えられています。
「連帯保証人」・・単なる保証人とは違い、債務者とともに債務返済の責任を負う保証人となり、債務者と同等の立場・責任を持つ人となります。
連帯保証人には、保証人に与えられている3つの権利「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありませんので、債権者からの請求に関しては拒否することが出来ません。
店舗物件やテナントの賃貸契約を結ぶ際には、ほぼすべてのケースで「連帯保証人」が必要となります。
基本的に、親兄弟や親戚など身内を保証人に立てるケースが多いのですが、どうしても連帯保証人が立てられない場合には「家賃保証会社」や「保証人代行サービス」を検討する必要があります。
候補となる物件が見つかった時には、確認してみてください。