耐火構造とは、 柱・梁・壁・床・屋根・階段など建築物の主要構造部分に、建築基準法で定める、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊および延焼を防止する耐火性能をもつ建物の構造のことを指します。
一般的に鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造、耐火被覆を施した鉄骨造りなど、たとえ焼けたとしても補修程度で再使用できるような構造となっています。
建築基準法施行令第107条では「耐火性能に関する技術的基準」が定められており、非損傷性、遮熱性、遮炎性の3つを規定しています。
建築物の部位別,最上階から数えた階数ごとに耐火性能が定められており、最長3時間の火災に耐える高い性能が求められます。
また、耐火構造に準ずる構造として、準耐火構造があります。
柱・梁・壁・床・屋根・階段など建築物の主要構造部分に、通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造を持つものを指します。
耐火構造と準耐火構造の違いは、耐火構造は鎮火後、補修程度で再使用できるような構造となっていますが、準耐火構造は延焼の抑制のみを目的として、倒壊防止や鎮火後の再使用は想定していないというところにあります。
飲食店の内装に関しては、調理の際に火を使うことから制限が掛かります。
飲食店は、建築用途別の、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ・バー、ダンスホール、遊技場公衆浴場、待合室、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗の項目に該当する特殊建築物となり、制限を受ける内装は1.2m以上の高さがある璧部分や天井となります。
その用途及び用途延床面積については、飲食店の場合、耐火建築物で3階以上の部分で1,000㎡以上、準耐火建築物では2階部分で500㎡以上、その他の建築物では200㎡以上のとき内装制限の対象となります。