転貸とは、物件の「又貸し」のことを指します。新規に賃貸借契約を結ぶ場合、契約書に記載がなくても民法第612条にて禁止されています。
参考)民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
転貸については、事前・事後に関わらず、物件の所有者(賃貸人)の承諾を得ることで行うことが出来ます。
また、転貸や又貸しと言った意味で使われる言葉に「サブリース」があります。
ですので、転貸のことをサブリースと呼ぶこともありますが、一般的に「サブリース」とは、不動産会社が物件オーナーから物件を借り上げ、その物件を借りたいという人に不動産会社が転貸する(又貸し)という方法です。
そのため、物件オーナーと借主は直接契約を結びません。
サブリースには賃貸住宅のサブリースと店舗サブリースがあり、賃貸住宅のサブリースは一棟丸々不動産会社が借り上げることが一般的ですが、店舗サブリースの場合は、物件オーナーが持っている物件を一棟丸々借り上げるとは限りません。
物件の中で、店舗物件として貸し出す部分だけを不動産会社が借り上げて、テナントへ貸し出すこともあります。