民事再生とは
民事再生とは、経営が困難になった会社が経営者主導の下、株主や取引先などの利害関係者から多数の承認を得て、裁判所の認可を受けた計画に基づいて会社の事業再建を実行していく、一連の手続きのことです。
これは、民事再生法という法律に基づいて実行されますが、その主な目的は対象会社の債務を一定額カットした上で、事業を復活させ、経済活動の再生を図ることにあります。
会社の資金繰りが厳しくなり、会社を運営できない状態に陥いる可能性がある場合に、民事再生の選択肢が浮上します。
「破産」との違い
「破産」の目的は、会社を消滅させることにあります。すべての会社の業務を停止した上で、財産を処分し、お金を支払うべき人に弁済していきます。
一方で、「民事再生」は会社・事業の再建を目的としています。会社・事業を残す前提で、業務を継続しながら会社の利害関係者と話し合って、利害関係を適切に調整し、会社・事業の再建を図っていくのが一般的な流れです。
民事再生手続きは、会社更生に関する手続きと比べると手続きの効力が弱い反面、迅速な動きが可能であるため、中小企業向きであるといえます。
民事再生の3つの方法
民事再生法といっても、その手法は大まかに3つの型に分けられます。「自力再建型」・「スポンサー型」・「プレパッケージ型」です。
「自力再建型」
「自力再建型」はその名のとおり、周りの助けを借りずに現経営陣等が中心となって再建を図る手法です。一定額の債務をカット(債務免除)した上で、本業の見直しを徹底的に行い、将来的に見込める事業収益から残った債権を数年間にわたり返済していきます。
「自力再建型」は、現経営陣等が中心となって、追加資金を注入することなく経営を改善し、収益を生み出していくことになりますので、債権者から同意を得るために、リストラなどを含めた合理的な事業計画を立てていく必要があります。
「スポンサー型」
「スポンサー型」は、資金援助をしてくれるスポンサーを見つけ出し、その支援のもとで事業再生を果たす手法です。
自主再建型と比較し、スポンサー型は、民事再生企業の失われた信用を補完し、事業再生に不可欠な取引先との取引継続を望むことができるでしょう。また、一定の資金注入が行われるため、運転資金も確保できることもメリットです。
「プレパッケージ型」
「プレパッケージ型」は、「スポンサー型」をよりスピーディーに進めていくもので、民事再生法を申請するより前にスポンサーを決めて、なるべく早く会社の再建を図る手法です。民事再生とスポンサーの資金提供を同時進行できるので、世間に公表したときのマイナスイメージを払拭し、従業員や取引先の動揺を防ぐ狙いがあります。
民事再生の適用後、経営者はどうなるのか
さて、民事再生を会社に適用すると、経営者はどうなるのでしょうか。地位は変わってしまうのでしょうか。結論から言えば、経営者の経営権は残ったままなので、退陣する必要はありません。継続して会社再建に取り組むことができます。
ただし、前述の通り、自力再建型で経営者続投の場合、民事再生の難易度は高くなるといえるでしょう。経営者は債権者に誠心誠意を払って、経営計画やビジョンを改めて正確に示して了解を得る必要があります。
きちんと信頼されるだけの事業計画が示せない場合、経営者の続投を前提に民事再生の認可決定を得ることは難しいですし、民事再生の許可決定を得られない場合は破産に移行してしまいます。
監督委員によって監視される
民事再生の再生計画について認可が下りた後、裁判所が選任する監督委員が3年間、経営の動きを監視します。これは、弁済が滞りなく進んでいるかを調査するためです。さらに、経営上の重要事項(不動産・債権の譲渡や貸付・借入に関わる行為など)を決M&A定する際には、監督委員の同意が必要となります。
とはいえ、監督委員の監視さえクリアすれば、従来の経営体制とあまり変わりません。いち早く会社を再建できるように、前向きに取り組みましょう。
民事再生を成功させる4つのポイント
ここから解説する、民事再生を成功させる4つのポイントは以下のとおりです。
・利益を出す見込みがある
・債権者の賛成を得る
・一定の資金を用意する
・スポンサーを用意する
それでは、ポイントをひとつずつ具体的に解説しましょう。
1.利益を出す見込みがある
民事再生の基本は、利益を出す見込みがある経営計画を作成し、実行することにあります。そのため、複数の事業を展開している場合なら、利益を生み出す分野だけに絞り、不採算部門を整理しなくてはいけません。
余分な所を削り、利益の見込める部門に注力していくことは、実行可能な経営戦略を立てる上で、大事なポイントです。利益を出すための施策をより具体的に練られるか否かで、その後の動きが大きく変わっていきます。
2.債権者の賛成を得る
債権者の賛成を得ることは、非常に大事なポイントです。再生計画案が可決される条件として、再生債権者の議決権者の過半数同意が必要だからです。加えて再生債権総額の2分の1以上の同意を得る必要があります。
そもそも債権者からの賛成がないと、民事再生ができません。前もって債権者たちから賛同を得るための努力をしましょう。必要な努力とは、経営計画の情報を開示することです。
債権者の賛成基準のひとつに「債務者の弁済能力」の有無で判断します。そのため、継続的に利益を出す見込みがあることを債権者に理解してもらうことが必要不可欠です。
理解を得るためにも、金融機関や取引先に出向き、債権者たちに説明をする場を設けましょう。5~10年分の事業計画を立てるなど、再建への強い意欲を伝えることが重要です。
3.一定の資金を用意する
民事再生を実行するには裁判所に支払う予納金に始まり、監督委員に払う報酬などが発生します。また、申し立てを弁護士に依頼した場合は、当然、弁護士費用が必要です。
さらに、会社の運転資金のこともしっかりと考えておきましょう。2〜3ヶ月程度のキャッシュフローを把握し、いくらぐらいの資金が必要であるかを算出し、用意します。
特に、民事再生申立後、取引はすべて現金決済になり、掛での取引は出来なくなるケースが多いです。現金決済となる前提での、資金計画を立てましょう。
予納金や各種費用、2-3か月程度の運転資金の準備ができない場合、民事再生による経営再建は難しくなるため注意が必要です。
4.スポンサーを用意する
自力再建が困難な場合、スポンサーを見つけ出していかなければなりません。ただし自力でスポンサーを見つけることは難しく、M&Aの専門家への相談をすることを考えておいた方が良いでしょう。
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まとめ
民事再生手続きをしても、社長の立場は基本的には変わりありません。経営を建て直すという強い意志さえあれば、そのまま役職を続投できるでしょう。
民事再生後で、最も大きく変わることは会社の経営を監視する監督委員がつくことです。債権者に顔向けができるように、利益の見込める分野に注力していきましょう。
自力再建が困難な場合、スポンサーに協力を求めます。しかし、スポンサー探しは容易ではありません。M&A専門家に依頼して、そこで探すことも視野に入れましょう。
その際はM&A Propertiesをご活用ください。スポンサー候補の情報提供など、さまざまなノウハウであなたの会社再建をサポートいたします。もしも民事再生に関するお悩みがあれば相談からでも承りますので、ぜひお問い合わせください。