原状回復とは、賃貸借した物件を退去する際に、借主が物件を入居時の状態に戻すことを意味しています。
これは「原状回復義務」として民法に規定されており、『契約の解除は、契約の効力を最初に遡って消滅させるものとして、契約がなかったときと同じ状態に戻す義務がある』としています。
店舗物件を解約する場合には、借主が原状回復する必要があります。
原状回復は物件のオーナーを守るための法律であり、飲食店などで利用された場合、物件の造作の変更や様々な汚れがつきやすく、これらの回復費用を貸主が支払うのは大きな負担であるため法律で定められました。
飲食店における原状回復とは、店舗物件で変化したものを元の状態に戻すことを意味しています。
多くの場合は建物躯体のみにして、設備や内装などが一切ない状態に戻すことを意味しています。
原状回復の対象としては、壁や天井の塗装・床の張替え・ドアや窓・照明・電気の配線・間仕切り・水回り・カウンターや棚などの造作・汚破損箇所などが一般的です。
自力で回復できない際には、貸主に相当のコストを払い修復を依頼することもあります。
ただし、事業用物件の場合、どの程度の原状回復の義務があるのかは契約によって異なっていますので、事前に確認が必要です。
また、店舗物件の場合、原則契約期間内に原状回復工事を行う必要があります。
賃貸契約終了時になっても原状回復工事が完了していない場合は明け渡しができず、賃借人が賃貸契約を延長してその分の賃料を支払うことになったり、違約金の支払いが発生する可能性があるため注意が必要です。
原状回復工事にはかなりの費用が掛かりますが、居抜きでの退去が出来れば原状回復工事を回避することが出来ます。
内外装や設備をそのまま次の借り手に引き継いでもらうので、原状回復工事費用がかかりません。
工事をする必要もないので、営業できる期間が長くなるメリットもあります。
ただし、物件所有者・貸主の承諾が必要となります。
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