事業用定期借地契約(事業用定期借地権)とは

事業用定期借地契約とは定期借地契約の一つで、使用目的を店舗や工場などの事業用途だけに限定しているものを指し、契約時には公正証書によって契約を締結する必要があります。


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事業用定期借地契約とは、定期借地契約の一つで、使用目的を店舗や工場などの事業用途だけに限定しているものを指します。

事業用途とは居住用以外の建物のことで、店舗や工場だけでなく、ホテル・事務所・倉庫などといった建物が該当します。

契約時には、公正証書によって契約を締結する必要があります。

定期借地契約(定期借地権)とは、1992(平成4)年8月に施行された新借地借家法において新たに創設された借地権で、借地契約締結時に定めた契約期間で契約が終了し、契約更新すること無く土地を所有者に返還しなければならない借地契約のことをいいます。

借地権は普通借地権と定期借地権に区分され、定期借地権は更に「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3種類に分けられています。

普通借地権は、契約期間が切れても借地人が更新を希望する限り、自動的に契約が更新されるのが原則となっており、貸主から借地契約を終了させるには、正当事由が必要となります。

対して定期借地権は、貸主の正当事由の有無に関わらず、借地人は、契約期間が満了した際には借地を買い主に返還しなければならないと定められています。

定期借地権は、その借地権ごとに契約期間や使用用途が異なっており、居住用ではなく、事業の用途で土地を借りる場合には、事業用定期借地権を利用します。

契約期間は10年以上50年未満となっています。
更に、10年以上30年未満の契約期間では、一般定期借地権と同様に、3つの特約が自動的に適用されるので、期間満了後は更地での返還となります。

30年以上の契約期間を定める場合には、自動適用とはならないので、特約として定めることが出来ます。

あるいは、建物譲渡特約借地権(30年以上経過した時点で、借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡すること約束した借地権)を併用することも出来ますので、その場合には更地にする必要はありません。