解約手付とは

解約手付とは、売買契約を結ぶ際に、その売買契約に付随して、買主が売主に交付する「手付」の種類の1つです。売主が宅地建物取引業者である売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、手付は必ず「解約手付」とみなされます。


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解約手付とは、売買契約を結ぶ際に、その売買契約に付随して、買主が売主に交付する「手付」の種類の1つです。

手付とは、売買契約・賃貸借契約・請負契約などの締結に際して、当事者間に授受される金銭やその他の有機物を指していますが、ほとんどの場合は金銭であるので、手付金、手金とも呼ばれています。
手付には、契約が締結されたことを証する「証約手付」、債務不履行の際には違約として没収される「違約手付」、契約の両当事者に解除権を留保する効果のある「解約手付」があります。

解約手付は、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手付を放棄し(手付流し)、売主はその倍額を現実に提供して(手付倍返し)、契約の解除をすることができる、という趣旨の手付であり、民法第557条に定められています。

解約手付による契約の解除を「手付解除」といい、相手方が契約の履行に着手するまでであれば、理由のいかんを問わず、手付相当額以外の損害賠償などを支払うことなく、手付流し・手付倍返しによって契約を解除できます。この際の履行の着手とは、登記を済ませたり、目的物の引き渡し、内金の支払いなどといった行為になります。

手付にどのような性質をもたせるかは、当事者の合意によって定めることが出来ますが、手付に明確な性質をもたせていない場合、判例は「契約において特に定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する」としています。

また、売主が宅地建物取引業者である売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、手付は必ず「解約手付」とみなされ、相手方が履行の着手をするまでは、当該契約を手付解除することができます。(宅地建物取引業法第39条第2項)

なお、一般的に手付の金額について制限は設けられていませんが、売主が宅地建物取引業者であるには、手付は代金の額の10分の2を超えてはならないという制限が定められています。(宅地建物取引業法第39条第1項)