建築確認通知書とは、対象の建物の建築確認が完了していることを示す書類になります。
建物の建設や改築を行う際には、設計段階において、その建築計画(建物の設計等)が建築基準法に定められた規定に適合しているかを確認する必要があります。
これを「建築確認」といいます。
建築主は建築確認申請を行う義務があり、建築確認業務は、自治体の建築主事のほか指定確認検査機関が行っています。
建築確認で法令上問題が無いことが確認されると、建築確認通知書が発行されます。
この建築確認通知書は、新築の場合だけでなく、増築や改築、売却の際にも必要となる書類です。
なお建築確認通知書は、1999年(平成11年)に施行された改正建築基準法により名称が変更され、現在は「確認済証」「建築確認済証」と呼ばれていますが、内容は変わりません。
建築工事完成後には、建築主は工事完了の日から4日以内に「工事完了届」を建築主事に提出しなければなりません。
そこで、建築確認申請に基づいた内容の建築が行われたことを確認し、問題がなければ「検査済証」が発行されます。
なお、検査済証が発行されている場合には、建築確認通知書の記載事項の各種変更は不可能となっています。
交付された建築確認通知書および検査済証は、原則的に再発行を行うことが出来ませんので、保管には注意が必要です。