専任媒介(専任媒介契約)とは

専任媒介とは、媒介契約の1種です。似たような用語が複数あるので整理しながら解説していきます。


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専任媒介とは、媒介契約の1種で、依頼者(売主)が不動産売買(または交換)の仲介依頼をする際に、窓口となる不動産業者を特定の1社のみとする契約のことになります。

宅地建物取引業法第34条2項3号に「他の宅地建物取引業者に重ねて、売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる」と定められています。

なお賃貸に関しては、法律上、専任媒介に相当する媒介契約はありません。

不動産の売買を行う際、個人で取引相手を探したり、契約に関わる全ての手続きを行うのは、とても大変で難しく、手間や労力もかかってしまうので、不動産業者に仲介を依頼するのが一般的です。

この依頼契約のことを「媒介契約」といいます。

媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に大別することが出来ます。
「専任媒介」や「専属専任媒介」は、複数の不動産業者に仲介を依頼できる一般媒介とは違い、窓口を1社のみとするところに特徴があります。

「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」の大きな違いは、自己発見取引の禁止にあります。
専属専任媒介契約では、依頼主は契約した不動産業者が探索した相手方以外とは契約を結ぶことが出来ません。

したがって、依頼主自身が相手方を探してきたとしても、直接契約することは契約違反となるので、依頼した媒介業者を通して契約を行うことが定められています。

専任媒介契約には宅地建物取引業法により、「契約期間」「業務処理状況(販売活動等)の報告」「指定流通機構への登録」が義務付けられています。

契約期間は3ヶ月以内と定められており、依頼者からの申し出が会った場合に限り、3ヶ月以内を限度に更新することが出来ます。
業務処理状況の報告は、専任媒介の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介の場合には1週間に1度以上とされています。

契約を結んだ業者は、指定流通機構への物件登録が義務付けられています。
専任媒介の場合は媒介契約締結日から7日以内、専属専任媒介の場合には媒介契約締結日から5日以内に行い、登録瑞証を依頼者に渡さなければなりません。

専任媒介契約は、1社だけに依頼をしているため、複数の業者に依頼する一般媒介契約に比べると、比較的積極的な活動が期待できます。