専属専任媒介契約とは、不動産の媒介契約の1つで、不動産売買(または交換)の仲介依頼をする際に、窓口となる不動産業者を特定の1社のみとし、かつ依頼した業者が紹介する買主以外とは取引出来ない契約のことを指します。
不動産の売買を行う際、個人で取引相手を探したり、契約に関わる全ての手続きを行うのはとても大変で難しく、手間や労力もかかってしまうので、不動産業者に仲介を依頼するのが一般的です。
この依頼契約のことを「媒介契約」といいます。
媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に大別することが出来ます。
「専任媒介」や「専属専任媒介」は、複数の不動産業者に仲介を依頼できる一般媒介とは違い、窓口を1社のみとするところに特徴があります。
「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」の大きな違いは、自己発見取引の禁止にあります。
専属専任媒介契約では、依頼主は契約した不動産業者が探索した相手方以外とは契約を結ぶことが出来ません。
したがって、依頼主自身が相手方を探してきたとしても、直接契約することは契約違反となるので、依頼した媒介業者を通して契約を行うことが定められています。
専属専任媒介契約は、制限が最も厳しい媒介契約となっています。
専属専任媒介契約には宅地建物取引業法により、「契約期間」「業務処理状況(販売活動等)の報告」「指定流通機構への登録」が義務付けられています。
契約期間は、3ヶ月以内と定められており、依頼者からの申し出が合った場合に限り、3ヶ月以内を限度に更新することが出来ます。
また、業務処理状況の報告は、1週間に1度以上とされています。
そして、契約を結んだ業者は、指定流通機構(レインズ)への物件登録が義務付けられています。
媒介契約締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報の登録を行い、登録済証を依頼者に渡さなければなりません。
専属専任媒介契約は、1社だけに依頼をしているため、複数の業者に依頼する一般媒介契約に比べると、不動産会社の積極的な活動が期待できます。