立退料とは

賃貸人からの立ち退き依頼や退去の要請に応じる場合には、多くの場合、立退料として金銭補償を受けることが出来ます。ここでは飲食店舗の立退料の算出も含めてご説明していきます。


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立退料とは、賃貸借契約において、賃貸人側から解約を申し入れる場合、その要請に応じ賃借物件を明け渡す際に、その代償として賃貸人から支払われる金銭のことを指します。

解約の理由には、さまざまなものがありますが、建物の老朽化による建て替えによるものが多く見られます。

賃貸人側からの更新拒絶に関しては、借地借家法の第28条に規定されており、正当の事由が認められる場合で無い限り、その申し出に応じること無く、引き続き建物を使用することが出来ることになっています。

立ち退きや退去の要請に応じる場合には、多くの場合、立退料として金銭補償を受けることが出来ます。

ただし、借地借家法では、賃借人側からの立退料の請求を認めた規定は無く、あくまで賃貸人が立退料支払いの意思を提示したときにのみ、支払いを受けることが出来ます。

一般的な飲食店等の店舗の立退料の算出には、以下のような費用項目が根拠として用いられています。
・新店舗への移転費用
・新規契約金
・新店舗の家賃が前家賃より高い場合、その差額の補償
・既存顧客へ向けて、移転の案内するための広告宣伝費
・新店舗の内装費用
・借家権価格
・数年分の賃料補償
・移転によって生じる減収についての営業補填
・転居による慰謝料