宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法(宅建業法)で定める宅地建物取引士資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者を指します。
以前は、「宅地建物取引主任者」と呼ばれていましたが、2014年(平成26年)に宅地建物取引業法の一部を改正する法案が成立し、2015年(平成27年)より「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に改められました。
資格登録を受けるには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
資格登録は任意ですが、資格登録を行わないと、宅地建物取引士証の交付は受けられません。
・宅地建物取引に関し2年以上の実務経験
・国土交通大臣の登録を受けた、宅地または建物の取引に関する実務の講習を修了した
・国や地方公共団体や、これらの出資によって設立された法人で、宅地や建物の取得業務または処分業務に通算で2年以上従事していた
宅建業法では、不動産業を営む場合、1つの事務所には従事者5人に1人以上の専任の宅地建物取引士が従事していないければならないと義務づけています。
宅地建物取引士のみが行える業務としては、宅地建物取引業法第35条において、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名押印は、宅地建物取引士が行う必要があると定められています。