使用貸借とは

使用貸借とは、借主が貸主から無償で受け取った目的物を使用収益し、その後契約終了時には返還するという契約のことで、契約書を取り交わすこと無く口約束で行われることも多く見られます。


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使用貸借とは、借主が貸主から無償で受け取った目的物を使用収益し、その後契約終了時には返還する、という契約のことを指します。
使用貸借は民法第593条以下に定められています。

借主は、契約に返還時期が定められている場合にはその時期に、定められていない場合には、契約時に定めた目的に応じて使用収益を終えた時などに、借りた目的物を返還する義務があります。

使用貸借契約は、実際には、親子間、あるいは会社と経営者の間で締結されることが多いため、契約書を取り交わすこと無く、口約束で行われることも多く見られます。また、無償であることから、借主の権利(使用借権)は弱いものとされているので、使用貸借の目的物が住宅やその敷地であったとしても、借主を保護する借地借家法は適用されず、民法第593条から第600条が適用されます。

使用貸借は、当事者間で定めた期間が満了することによって終了します。使用貸借の期間を定めず使用及び収益の目的だけを定めたときは、その目的達成時に終了します。

また、借主の死亡によっても終了します。この場合、相続人への権利の承継は認められません。
しかし、貸主が死亡した場合の契約の存続については明記されておらず、この場合は使用貸借は終了せず、その不動産が相続された相手が契約を継続すると考えるのが妥当です。