公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が、当事者の委嘱を受けて、法律に基づき、その権限内で作成した証書のことを指します。
公正証書には強い証明力があり、一定の要件(執行認諾約款等)を備えた公正証書は、裁判所の判決と同等の執行力をもちますので、将来の紛争予防に大きな効果があります。
作成された公正証書の原本は、公証役場で原則20年間保管されます。
手元保管用に正本・謄本を作成(手数料要)することが出来ます。正本は、原本と同じ効力を持つものとして作成・交付される原本の写しとなります。
裁判所は、公正証書の正本に基づいて、強制執行を行うことが出来ます。謄本は、同じく原本の写しではありますが、原本と同じ効力は持っていません。
公正証書の内容としては、不動産賃貸借契約、不動産売買契約、金銭消費貸借契約、遺言、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する取り決め、などに用いられることが多いですが、どのような契約や合意であっても、公序良俗に反しない限り、全て公正証書にすることが出来ます。
なお、事業用定期借地権の契約書、任意後見契約は、公正証書にすることが条件づけられています。