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SPCとは、Special Purpose Company の略で、特別な目的の為に設立される会社のことをいいます。 M&Aにおいては、対象会社を買収する目的で設立され、会社の保有する資産の流動化や証券化などで利用されることが多いです。
M&Aとは、「Mergers(合併)& Acquisitions(買収)」の略で、2つ以上の企業が統合して1つになったり(合併)、ある企業が他の企業自体やその企業の一部の事業を買ったりする行為(買収)のことを意味します。
DESとは、Debt Equity Swap(デット・エクイティ・スワップ)の略で、債務(Debt)と株式(Equity)を交換(Swap)することを意味し、「債務の株式化」とも呼ばれています。債権者が、債務者(企業)の株式を取得することで債務を免除することをいいます。
DDSとは、Debt Debt Swap(デット・デット・スワップ)の略で、債権者が既存の債権を、劣後ローン等の別の条件の債権に変更することをいいます。 主に中小企業に対する企業再生の手法のひとつです。
マーケットアプローチとは、M&Aにおいて用いられる会社の価値を測る方法の一つで、株式市場やM&A市場での売買、取引価格などを企業価値のベースとする考える評価方法です。評価対象企業の市場株価、あるいは類似企業についている株価、または類似企業の取引事例で使われた評価額を基準に価値を評価します。
コストアプローチとは、M&Aにおいて用いられる会社の価値を測る方法のひとつで、評価対象会社の賃借対照表の純資産を基準に企業価値を評価する手法です。「ネットアセット・アプローチ」や「ストック・アプローチ」とも呼ばれています。 コストアプローチは、非上場の中小企業のM&Aで利用されることが多いのが特徴です。
インカムアプローチとは、M&Aにおいて用いられる会社の価値を測る方法のひとつで、過去よりも将来の収益予測に着目してその価値を評価しようとするもので、M&Aのバリュエーション(企業価値評価)において最も合理的なものとして多用されている方法です。
キーマン条項(ロックアップ)とは、M&A実施後も、売却側の経営陣を一定期間会社に在籍させ、引継ぎなど事業運営に携わることを取り決めた条項です。 経営上の重要人物(キーマン/ keyman)である経営者・経営陣に対する条項なので「キーマン条項」、その人物を自らの意思とは無関係に企業に拘束(Lock up/ロックアップ)することになるため「ロックアップ」とも呼ばれています。
キャピタルゲインとは、保有している株式や債券、土地等の資産を売却することにより得られる利益のことを指します。この場合の資産には、株式や債券・土地の他にも、建物・FX・M&A・絵画・ゴルフ会員権・貴金属などが含まれます。価格変動するものを安いときに購入し、高くなったときに売却して利益を得るのが一般的です。
インカムゲインとは、不動産の家賃収入や株式投資の配当金など、ある資産を保有し続けることによって、継続的に得られる利益のことを指します。
民事再生法とは、「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」法律です。
IBとは、Investment Bank の略で、日本語では投資銀行のことを表します。 一般的な商用銀行のような預金の受け入れや貸付などは行ってはおらず、主な業務としては、法人顧客を対象に企業が資金調達の為に発行する株式や債券の引受け、M&Aや証券化など財務戦略に関するアドバイス等があり、M&Aアドバイザリー業務は投資銀行の基幹業務となっています。
法的再生は、会社整理の手法の1つであり、法的整理とも呼ばれています。 法的再生は、会社更生法や民事再生法などの法律に基づき、裁判所の下行われる、債務者の資産・負債の整理を行う手続きのことを指しています。
私的再生は、会社整理の手法の1つであり、私的整理とも呼ばれています。 裁判所を間に入れずに、債権者と債務者など関係者同士で協議し、自力で会社の再建を進めていく手続きとなります。
事業再生とは、企業が業績不振や倒産の危機に陥ったときに、事業を見直し改革することで再生させる取り組みや手続きのことを指します。 一方、企業再生とは、経営悪化や破綻状況にある企業について、その原因を排除し、法人であることを維持しながら再生させていくことをいいます。
ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略で、日本語では「裁判外紛争解決手続」と呼ばれています。 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法、ADR促進法、裁判外紛争解決法など)では「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」と記されており、裁判手続きによらずに紛争を解決する手段のことを指します。
まずADRとは、Alternative Dispute Resolution の略で、日本語では「裁判外紛争解決手続」と呼ばれています。 事業再生ADRは、ADR手続きの一種で「過剰債務に悩む企業」の問題を解決するために生まれた制度であり、公正中立な第三者としてのADR事業者が問題解決を図る手法です。事業再生の円滑化を目的として、平成19年度産業活力再生特別措置法の改正により創設されました。
サービサーとは、債権回収会社のことを指します。 法務大臣の許可を得て、特定金銭債権の管理回収を行っている民間の債権管理回収専門業者のことをいいます。