宅地建物取引業法とは

宅地建物取引業法とは、宅地建物取引業を営む際に適用される法律です。法律が制定された背景と、主な内容を含めご説明します。


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宅地建物取引業法とは、宅地建物取引業を営む際に適用される法律で、第二次世界大戦後の1952年(昭和27年)に制定されました。
通称「宅建業法」と呼ばれています。

その目的は「宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」と定められています。(第1条)

主な内容は、
①宅地建物取引を営業するものに対しての免許制度
②宅地建物取引士制度
③営業保証金制度
④業務を実施する場合の禁止・遵守事項
⑤違反行為に対する監督処分基準

などになっています。

2000(平成12)年7月には建設省不動産業課(現・国土交通省)が「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を策定し、各都道府県に参考通知しました。
(国土交通省ホームページにも掲載)

平成12年4月1日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことにより、機関委任事務は廃止され、宅地建物取引業に係る事務は都道府県の自治事務等とされました。

この事により、それまで宅地建物取引業法に関して従来旧建設省から各都道府県に発出された通達は一律廃止されました。

しかしこれでは、国土交通省の解釈・運用の考え方が国民の方からみて極めて分かりにくくなると考えられるため、都道府県知事を含め、国民一般に国土交通省の考え方を理解してもらうことを目的として、大臣免許の付与など、国土交通大臣自身が宅地建物取引業法の解釈・運用を行う際の基準として作成されました。

宅地建物取引業法は幾多の改正を繰り返していますが、その都度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」も改正されています。